第2条「定義」関係⑫

Q 「・・・1つの基準となると考え られる。」の後ろに「なお、例えば 戸建住宅において当該住宅の所有 者である居住者が死亡し、居住そ の他の使用がなされていない状態 になってから間もないが、当該住 宅に係る相続が放棄されるなど、 今後適正な管理が行われないこと が確実と見込まれる場合は、「常態 である」と解して差し支えない。」 と追加していただきたい。 (理由) 今後適正な管理が行われないこ とが確実と見込まれる場合であっ ても、居住その他の使用がなされ ていない状態になってから間もな いことをもって空家等から除外す ることは、結果として1年間の放 置を推奨することになり、著しく 不合理であるため。 なお、今後適正な管理が行われ ないことが確実かどうかの判断に あたっては、協議会を活用するこ とも考えられる。

A 建築物等が「居住その他の使用がな されていないことが常態である」と言 えるか否かについては、個々の空き家等 の現況に応じてその判断は一様ではな く異なることから、国が現在の指針以 上にその具体的な基準について定める ことは困難です。

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