第2条「定義」関係⑬

Q 「空き家」と「空き家等」を使い分 けている理由について、ご教示願 いたい。(他の文書でも使い分けが 見受けられるので、その趣旨につ いても併せてご教示いただきた い。)

A 「空き家」と「空き家等」で意味内容 はほぼ同一であるものの、空き家法第2 条第1項の「空き家等」を引用する形で 用いる場合には「空き家等」と記述し、 それ以外の場合には「空き家」と記述 することとしております(例えば、空 き家に係る譲渡所得の特別控除の特例 は空き家法第2条第1項の「空き家等」を 引用する形で平成 28 年度税制改正の 大綱等においては記述されておりませ んので、そのような場合には「空き家」 と記述しております)。

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