第4条「市町村の責務」関係③

Q 「空き家等対策を行う上では、必 要に応じて、事務の委託、事務の代 替執行等の地方公共団体間の事務 の共同処理の仕組みを活用するこ とも考えられる。」の趣旨いかん。 「地方公共団体間の事務の共同処 理の仕組み」については、「広域連 携」としてもいいのではないか。ま た、具体のイメージが分からない ので、具体例を並記すべき

A 市町村が空き家等対策を行う上では、 必要に応じて、地方自治法第 252 条の 14 に基づく普通地方公共団体間にお ける事務の委託や、同法第 252 条の 16 の2に基づく普通地方公共団体間にお ける事務の代替執行など、ある地方公 共団体の空き家等対策に係る事務を別の 地方公共団体が法的に又は事実行為と して処理する仕組みを活用できること を記述しております。(従いまして、 2以上の地方公共団体が広域に連携し て空き家等対策に係る事務を処理するこ とも考えられます。) 例えば、建築部局を有しないために 建築職職員が不在である市町村で、都 道府県や他の市町村から建築職職員の 派遣を受けられなかったり、建築職職 員を協議会の構成員とできなかったり した市町村が、「特定空き家等」の判断 基準の作成を都道府県や他の市町村に 対して、地方自治法に基づく事務委託 や事務の代替執行等の仕組みを活用す ることにより依頼することが考えられ ますが、当該仕組みはそのような事例 に限られることなく、各市町村が必要 に応じて活用できるものであることか ら、本指針においては具体例を示さず、 総論のみ記述することといたしまし た。

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