今年4月から始まる「相続登記の義務化」は知っていますか?

個人的な肌感覚ですが、今年4月に始まるこの制度、結構関係ある人は多いと思いますが、あまり届いてないとおもいます。
2024年4月から始まる相続登記の義務化。相続登記は土地や建物といった不動産の所有者が亡くなった場合、登記上の名義を相続人へ変更する手続きです。
放置すると過料を科される、つまり「制裁金」を支払わないといけなくなる決まりもあるのです。

たとえば、夫名義の不動産で夫が亡くなった場合、現在、相続人の妻は相続登記の申請が任意ですが、来年4月以降は義務化され、3年以内に申請しなければ10万円以下の過料が科されます。
相続登記義務化の背景にあるのが、“所有者不明土地“”の問題です。


所有者不明土地とは登記簿を調べても持ち主が分からない、もしくは、所有者が判明しても連絡が取れない土地です。所有者の特定に膨大な時間がかかるため、公共事業や災害復旧が円滑に進まず、民間の土地取引の妨げになるなど、さまざまな問題が生じています。


国土交通省によると所有者不明土地は国土の2割を占め、その大きさは九州に匹敵すると言われています。原因の66%は相続登記の未申請です。


1件あたり10万円から15万円が相場とされる登記費用や手続きの煩わしさ、相続人に不利益が少ないことが申請しない理由に挙げられ、中には相続人が数百人に上るケースもあると言います。


こうした所有者不明の土地を増やさないことを目的にした相続登記の義務化。合わせて、相続人が複数存在しても1人の申請で登記できる「申告登記」の制度も導入し、手続きの負担を減らします。
通常、相続登記をする場合は亡くなられた方の生まれてから亡くなられるまでの戸籍が必要だったりとか、相続人の皆さんの戸籍もすべて一式必要になるんですが、申告登記の制度を利用される場合は亡くなられた方と申し出される方の関係性さえ分かれば割と簡易な形で手続きが取れるということです
この制度、2024年4月1日前に相続したものについても義務化の対象となりますので、相続した不動産があるかどうかについて心当たりがある場合には、事前に登記がされているかどうかご確認した方がよさそうですね。


ちなみに不動産の相続人は3年以内に登記を申請しないと10万円以下の罰則規定があります。ただし、所有権を得た日ではなく、所有権を得たことを知った日から3年間、つまり、不動産を取得したことを知らなければ、3年の期間はスタートしないということです。


また、遺産分割については、相続人は遺産分割の協議が成立した日から3年以内にその内容を踏まえて登記を申請しなければならないとされています。3年以内に話し合いがまとまらない場合は、代表者1人が申告登記すれば義務を履行したことになり、過料は科されません。


この辺り結構ややこしいので詳しくは地元の法務局で聞いてみるのが良さそうですね。僕も分からなかったらすぐ直接行って聞くのですがいつも丁寧に対応してくれます。なのできっと丁寧に教えてくれると思います。

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