第4条「市町村の責務」関係①

Q その他 市町村の役割として、最初に「関 係内部部局間の連携、協議会…の 組織…に着手」とあり、次に「必要 に応じ、法第6条第1項に基づく 空き家等対策計画の作成を行い、」と あるが、法第4条の「市町村の責 務」の規定では、「空き家等対策計画 の作成…」の方を努力義務として いることから、協議会の組織より、 空き家等対策計画の策定するかどう かの判断から着手すべきではない か。

A 空き家法第7条の協議会は「空き家等対策計画の作成…に関する協議を行う」 ことを目的としており、空き家等対策計 画の原案の段階から作成過程に関与す る組織であり、また協議会も各市町村 における空き家等対策を担う組織の一部 であることから、空き家等対策計画の作 成の要否を判断する前に、空き家等対策 を担う組織のあり方を検討する一環と して協議会の設置の要否を検討する方 が重要と考え、本文を記述しておりま す。

平成31年3月31日時点で空き家等対策計画の策定済みの市区町村は、1,051で約60%、法定協議会の設置済みの市区町村は735で約42%となっております。

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