第2条「定義」関係⑯

Q 「空き家等」の定義において、建築 物とは建築基準法の建築物と同義 としているが、火災により屋根が 焼失し、柱又は壁のみの状態とな っているものや、老朽により屋根 が脱落し、柱又は壁のみの状態と なっているものが、周囲の生活環 境を著しく悪化させている状況が ある。かつては建築物であったも のが、屋根が無い等により現状に おいて建築物に該当しないものは 法の対象とならないのか。

A 法第2条第1項の「建築物」は、御 指摘のとおり建築基準法第2条第1号 の「建築物」と同義ですが、本基本指 針において建築基準法上の「建築物」 の定義をより詳細に引用する観点か ら、「土地に定着する工作物のうち、 屋根及び柱又は壁を有するもの(これ に類する構造のものを含む。)、・・・」 と傍線部を追加し、解釈を明確化いた しました。 御指摘の「屋根がない等により現状 において建築物に該当しないもの」に ついては、建築基準法上、建築物に該当するかどうかは、同法が、建築物に 関する最低の基準を定めて国民の生命 等の保護を図るという目的に基づき、 工事中や建築後においても基準への適 合を求めている趣旨を勘案して判断す べきものですので、建築物の屋根が適 切な管理がなされていない等の理由に よりなくなった場合や工事途中で放棄 された場合に建築物でなくなり同法の 対象外となるとは解しておりません。

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