第2条「定義」関係㉓

Q 同一敷地内に空き家と使用されて いる建築物が存在する場合の扱い について 通常空き家等はその敷地を含むと していますが、同一敷地内に空き家 と使用されている 建築物が存在する場合、どの様 に扱うべきか。(※部分的に空き家等 として扱った場合「その敷地」の範 囲が不明となる(行政で決めるこ とも出来ない)。)

A 同一敷地内で複数の建物が存在する 場合、その内、法に基づき「空き家等」 の定義を満たすものについては、「空 き家等」と判断することとなりますが、 その敷地の範囲については、少なくと も勧告の際には固定資産評価基準(昭 和 38 年自治省告示第 158 号)に基づ き、その使用状況等から個別に判断す ることになりますが、具体的には個別 案件ごとに固定資産税担当部局と相談 のうえ判断することが望ましいと考え ます。

同じ敷地内に空き家とそれ以外の建物が建っている場合、敷地についてどこで線を引くか難しいところです。

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