第5条「基本方針」関係 ①

Q  現在抱えている問題として、相 続放棄により特定の相続人がおら ず、管理義務もなされない物件が 存在している。 国庫帰属の手続きも複雑であ り、かつ地方都市であれば国庫帰 属がなされていない現状が問題で あると考える。 国として国庫帰属を受け入れな いことが、特定空き家の発生につな がる部分もあると思われ、国庫帰 属の受入を柔軟にするなどの体制 整備が必要であると考えるので、 国の役割としての記載を考慮いた だけないか。

A  今回の基本指針は空き家法第5条第1 項に基づき定めるものであることか ら、あくまで法の施行に必要な範囲内 で定めることとなります。従いまして、 御指摘のような点について記述するこ とは困難です。

民法第940条第1項「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となったものが相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」とあるからです。

つまり、相続財産管理人が決まるまでの間に空き家が倒壊したり、もしくは放火やごみの不法投棄などが発生して近所とトラブルになった場合、相続放棄をした人が責任を負わなければいけないということです。

一般的なイメージでは相続放棄すればそこですべての煩わしいことから逃れられると思いがちですが、実際はそうもいかないのですね。

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