第4条「市町村の責務」関係⑤

Q 「代替執行等」とは、例えば近隣 市間で一部事務組合を設置し、又 は既存の一部事務組合等へ「共同 処理」をさせることか。なおこの場 合、法第 10 条に規定する税情報の 利用方法として、「内部で利用」と の規定に齟齬を生じないか。

A 御指摘の点は、地方自治法に基づく 地方公共団体間の事務の共同処理の仕 組みとしての「事務の代替執行」等を 想定しており、したがって他自治体(具 体的には他の市町村又は都道府県)に よる事務の代替執行等を想定しており ます。なお、ご指摘のとおり、空き家法 第 10 条に基づく情報の内部利用は、あ くまで市町村の内部における情報の利 用を想定していることから、代替執行 先での情報の利用は同条に基づく内部 利用には該当しません。

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