第4条「市町村の責務」関係④

Q 「事務の委託」とは、例えば実態 調査を民間事業者へ業務委託する ことか。又は、他自治体へ委託する ことか。仮に事務そのものを他自 治体(当該地域を包含しない自治 体や広域連合等)へ委託するとし た場合、「①基本的な考え方」 にある「住民に最 も身近な行政主体」たる市町村が 一義的な役割を担うとの方針と実 質的に矛盾しないか。

A 御指摘の「事務の委託」は、地方自 治法に基づく地方公共団体間の事務の 共同処理の仕組みとしての「事務の委 託」を想定しており、したがって他自 治体(具体的には他の市町村又は都道 府県)への委託を想定しております。 これは、例えば建築部局を有しないた めに建築職職員が不在である、又は建 築行政に関するノウハウを蓄積してい ない市町村が、都道府県や他の市町村 から建築職職員の派遣を受けられなか ったり、建築職職員を協議会の構成員 とできなかったりした場合、「特定空 き家等」の判断基準の作成を建築部局を 有する都道府県又は市町村に地方自治 法の「事務の委託」規定に基づき求め ることが考えられるため記述しており ますが、市町村における空き家等対策に 関する事務の全てを他自治体に委託す ることは想定しておりません。

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