第2条「定義」関係㉖

Q 法2「空き家等」は居住その他の 使用がなされていないことが常態 であるものとされている。さらに、 指針 p8、Q&A p20 より、建築物 等が概ね1年間全く使用されてい ないことを意味する。そのように 解すると、「年に1、2回利用して いる」は「空き家」ではないと考えら れる。 では、この状態の建築物等が過 度の老朽化により危険度の高いも のであった場合どうするか。空き家 でないなら特定空き家にもなりえな い。法により対処できない。

A 1つ目の質問について、空き家法によ り対処できないのであれば、建築基準 法等により対処することが考えられま す

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