第2条「定義」関係㉕

Q 少子高齢化と相まって、東日本 大震災の地震被害等により住宅等 が倒壊、解体処理している。多くが 更地化され、その跡地が手つかず の状態であることから、周辺住民 から土地所有者に対する雑草処理 (行政指導)の苦情が来ている。 抜本的な対策が必要とは思う が、所有者が第一義的に対応すべき事案であり、具体的な、国・県・ 市・土地所有者の役割分担を示し てほしい

A 空き家法は適切な管理がなされていな い空き家等について対策を講ずることを 目的としていることから、東日本大震 災の地震被害等により更地となった住 宅等の跡地の取扱いは、空き家法の対象 外です。

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