第2条「定義」関係⑥

Q 「年間を通じて建築物等の使用 実績がない」とあるが、「年間を通 じて使用実績がある」とはどの程 度の状態を指すか。概ね月1回以 上利用か、あるいは盆・暮れの利用 でもあてはまるか。 倉庫(ストックルーム、農機具庫 等を含む)として、意図を持って使 用している場合は、「空き家等」には 該当しないことになるのか。 また、上記の年に数回の利用や 倉庫として利用している建物が 「空き家等」でないと判断された場 合、仮に当該建物が生活環境の保 全を図るために放置することが不 適切と認められるものであって も、特定空き家等にはならないと解 釈するのか。

A 「年間を通じて建築物等の使用実績 がない」とは「建築物等が1年間全く 使用されていない」ことを意味してお りますので、御指摘のような「概ね月 1回以上利用している」又は「盆・暮 れに利用している」建築物等は空き家法 第2条第1項の「空き家等」には該当し ません。 また、倉庫として使用するなど建築 物等として現に意図をもって使い用い ていれば、当該建築物等は「空き家等」 には該当しません。このように「空き家 等」に該当しない建築物等については、 例え当該建築物等がその周辺の生活環 境に悪影響を与えている場合であって も、「特定空き家等」には該当しないこ ととなります。

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