第2条「定義」関係㉔

Q 跡地については、草木の繁茂等 の問題が生じるが、建築物が無い ため、活用の促進のみの対象とな り、適切な管理の促進等の対象と はならないのか。

A 除却等した空き家等の跡地について は、跡地そのものは「空き家等」には含 まれないと考えられることから、法第 3条に基づき空き家等の所有者等の努力 義務とされている適切な管理の対象で はありませんが、御指摘のとおり、法 第 13 条に基づく活用等の対象となる ものと考えます。

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