Q 「空き家等及びその跡地の活用方 策についても合わせて検討する。」 とあるが、行政が私人の所有物で ある空き家等やその跡地について、 活用方策を検討するのか。また、全 ての空き家の利活用を検討する必 要があるかのようにも読み取れる が、あくまで利活用の方策を検討 するよう努めるべきという趣旨 か。
A 御指摘の箇所は、空き家等及びその跡 地に関する情報の提供や、これらの活 用のために必要な対策を講ずるよう努 めるものとする(空き家法第 13 条)とい う趣旨であり、どの範囲の空き家等やそ の跡地に対して、どのような方策を行 うこととするかは地域の実情や事案の 状況に応じて、各市町村において御判 断頂くべきものと考えます。
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