今回想定されている 危険回避措置は 外壁のトタンが飛びそうだったり、屋根瓦が崩れそうだったりといったケースに、応急処置的に撤去することができるというものです。
これまで、ご近所でこういう事があると、特に所有者の方の了承を得ず対処することがほとんどでしたが、一応条例で可能にしてなおかつ所有者の方から条例に基づき費用を徴収することができるように制定したという事でしょう。
注目すべきは 、今回の条例で地元住民に所有者に関する情報提供を求めることができるとしたところです。我々一般市民ではなかなか踏み込めない所なので、こういう事例がスタンダードになれば空き家問題が一歩進むのではないでしょうか。
横浜市内に約2万8千戸ある空き家の所有者責務を明確にするとともに、市が必要な措置を適切に講じることを可能にする条例が、市会第1回定例会本会議で可決、成立した。
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