全国のマンションに遺品が放置される「遺品部屋」が拡大中という話

いま全国のマンションに遺品が放置される“遺品部屋”が拡大しています。他の住民たちが処分費や管理費など多額の費用を負担するケースが相次いでいるそうです。

マンションなどの集合住宅で入居者が病院などで死亡したあと、遺品が放置されるケースが増えています。

子どもやきょうだいなどの相続する遺族がおらず、そのままになってしまうケースが増えているそうで、大阪府の公営住宅では、遺品部屋が増え処分費用や家賃の未納分等で1億円を超える試算に‥という事でちょっと調べてみました。

ある日突然、住民が納める管理費が月3,500円値上げされる旨の文章が届きました。どうやら原因はマンション内の“2つの部屋”にあるといいます。管理費が何年も支払われていなかった2階の部屋。

相続人たちは皆、相続放棄をしたためどうしようもなくなった上に、相続人を探すために雇った弁護士費用まで滞納費などに上乗せされることになりました。

そのしわ寄せがこの月3,500円の管理費値上げです。

僕も似たようなケースに立ち会ったことがありますが、地方の価値がなさそうな建物については簡単に相続放棄される事が多いです。

当然建物だけでなく他の現金や預貯金も放棄するという意味なんですが、思ったよりもすぐに放棄する。

多少の現金よりもこういった不動産の方が厄介だと考えている人が多いようです。

それでもさっさと放棄してくれれば室内の家財道具等は処分出来ますが、相続人が見つからない場合、部屋に残された家財道具など亡くなった人の遺品は、法律で「相続人」に所有権があると決められていて、行政が勝手に処分することはできないということです。

勝手な処分はできないけど、そのままでは、入居した場合の家賃収入をふくめてダブルに負担が増えるという事になります。

このため、大阪府では独自のルールを作って対応しています。

相続人調査や遺品の撤去の要請をした上、一定の期間以内に(相続人がいない場合は5か月、いる場合は7か月)、貴重品のほか、アルバムや位はいといった、お金で買えず換えがきかない物などは別の場所に移動、残りの遺品は廃棄処分するようにしているのです。

という事で、こういうマンションやアパートの「遺品部屋」はこれからどんどん増えていくでしょうね。特に地方のいわゆる田舎といわれる地域の遺品部屋は間違いなく増えるでしょうね。 とはいえ誰かが不用品を処分しないといけないのは変わりないので、そのあたりを踏まえた契約をしないといけない時代が来たんでしょうね。

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