空き家が崩れ倒壊の危険も、「特定空き家」の認定作業が行われないのはなぜ?

今後増加が見込まれる空き家に関する問題です。長野県内には実質的な空き家が、2018年時点で15万件近くあるといいます。

問題の空き家は、住宅の2階の屋根が一部崩れ落ちて瓦が散乱しています。隣接する住宅にも被害が及びかねず地元の住民は不安を抱えています。

土台の木材から崩れ落ちた屋根に、散乱した瓦。2階の壁にあたる部分はむき出しになっています。1階部分も歪み、いつ倒壊してもおかしくない状況です

空き家の適切な管理は、あくまで所有者の責任です。町役場は8月の損壊後も所有者に対応を依頼したといいます。

しかし、改善は見られず町民は「特定空き家」への指定を町役場に求めています。

特定空き家の認定作業は次の5つの段階で進みます。

1空き家の情報提供(空き家に関する相談)

2現地確認(必要がある場合、立入調査を実施)

3認定程度判定(認定候補の可否決定)

4空家等対策調整会議による審査・検討(認定候補該当の場合のみ)

5所有者等に認定通知を発布(認定の場合)

代執行は段階をへて町による取り壊しも含めた「行政代執行」も可能になる手続きです。

そもそも代執行とは 所有している空き家が「特定空き家」と認定された物件に対して、所有者に代わって行政が強制的に解体する場合に行政代執行となります。

また、その物件が所有者を特定できない場合に略式代執行となります。

費用の徴収に関して、

行政代執行・・空き家の所有者から強制徴収

略式代執行・・いったん自治体が負担して、所有者が確定した段階で請求。

ここで問題は、特定空き家と認定するには、町長が会長となっている協議会を開く必要がありますが その協議会が1年以上開かれていないこと。

何のための協議会なのかまったく意味が分かりません。

今すぐ協議会を開催して審査・検討するか、若しくは解散して新しい協議会を立ち上げるか、どちらにしても現状では緊急性がないと判断しているという事で、倒壊などにより誰かに被害があれば協議会の会長である町長の責任問題が問われますね。

周辺で先行事例がないと、手探りで進めないといけない自治体特有のロジックがあると思いますが、町民ファーストでなるべく早い対応をしてもらいたいものです。

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