先日ネットニュースに、ほとんど行ったことがない亡き父親の、空き家になっている実家のご近所さんから、空き家のトタン屋根が飛んできているので片付けて欲しいという電話があった・・・。というものがありました。
この場合はフィクションという事ですが、こういう話はよくある事です。
トタン屋根だと、飛んで行ったときに人や車に当たってしまうと、思わぬ大惨事になりかねません。
相続放棄しているから大丈夫・・・と思われる方も多いかと思いますが、民法第940条 「相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」 となっており、相続放棄をしても相続財産管理人に財産を引き継ぐまでは、空き家の管理義務を負わなければならない可能性があります。
それまでに空き家が倒壊したり、放火やごみの不法投棄などが発生して、ご近所とトラブルになった場合、相続放棄した人が責任を負わなければならないという事です。
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