空き家の撤去。。

蒸し暑いですねえ。空き家管理舎です。

危険な空き家の撤去に向けた動きが活発化しています。

以下東京新聞より

治安や防災上の問題が指摘される空き家対策で、自民、公明両党は、老朽化した空き家の修繕や取り壊しを進める法案を、秋の臨時国会に提出する方針を固めた。空き家を原因とする火災や倒壊事故を防ぐため、市町村長の命令に所有者が応じない場合、行政が代わって取り壊しなどを行い、費用を所有者に請求する行政代執行を可能とする。政府・自民党は二〇一五年度税制改正で、固定資産税の軽減対象から一部の空き家を除外する見直し措置も検討する。

このほか、国に空き家対策の基本指針や省令の策定を義務付け、市町村には指針に沿った計画を策定するよう求める。国土交通省の調査では、三百五十以上の市町村が、空き家対策の条例を設けている。

税制面では、空き家でも住宅が立っていれば、住宅用地の固定資産税が更地の六分の一に軽減される現行の特例措置を見直す。この特例措置は空き家を放置する一因と指摘されており、与党は倒壊の危険があるような空き家の場合は適用除外とする方向だ。この改正案は来年の通常国会に提出する予定。

空き家に限定した行政代執行権限を定めた法案は初めて。空き家対策を独自に進めている自治体の取り組みを国が後押しする。一方、行政代執行は国民の財産権を侵害する恐れがあり、対象となる家屋の定義を明確にすることが課題になりそうだ。

総務省によると、全国の空き家は昨年時点で八百二十万戸あり、全住宅の13・5%と過去最高を更新した。この調査には、別荘や賃貸・売却用の住宅、長期間住民不在の住宅、取り壊し予定の住宅も含まれる。

自公両党の法案は、(1)倒壊の危険がある(2)衛生上非常に有害(3)景観や周辺環境を損なっている-という家屋を「特定空き家」に指定。市町村長は危険性があると判断すれば、所有者に取り壊しを命じることができる。一定の猶予期間を過ぎても所有者が応じない場合、市町村による代執行を定めた。空き家の所有者を把握するために、市町村長に立ち入り調査や、固定資産税の納税者情報を利用できる権限も盛り込んだ。

現行の建築基準法でも、倒壊の危険や衛生上有害な建物の取り壊しに関する行政代執行が規定されているが、所有者から費用の徴収ができないことも多く、実施例は多くない。法案では、空き家対策の補助や地方交付税の拡充などの財政支援も盛り込んだ。

空き家になっている物件は解体するか適正に管理して維持していくか、またはリノベーションなどをして利活用するかに分かれます。

そのあたりの線引きをするのが非常に難しいですね。

○今日のラッキー 昨日も楽しい宴会でした。飲みすぎかな・・ラッキー(^O^)/

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