今日の打ち合わせで、やはりお客さんが気になるのは、空き家にしている物件の火災の被害についてです。
今回まさにぴったりの事例を見つけたのでアップします。
今回の事例は
・実家を離れて生活、過去に相続したが現在は空き家状態
・その空き家状態の実家から出火、隣家に延焼
・割れた窓ガラスから近所の少年たちが出入りしていて、その少年たちのたばこの火の不始末が原因とみられる
・隣家からは空き家の管理を適正に行っていなかったことが原因と言われる
・当該空き家に火災保険はかけていない
⇒ 失火責任法は失火者に重過失がある場合に限定して賠償責任を負わせる。
重過失とは・・・例)寝タバコ・天ぷら油を加熱したままその場を離れる・石油ストーブのそばにガソリンの入った瓶を置く等
今回の空き家に侵入した第三者のタバコの火の不始末の場合、所有者に重過失が見られる可能性は低いと考えられるが、現在空き家を適正に管理することが一般的になってきた現状では今後重過失に問われる可能性が高くなると思われます。
詳しくはこちらの記事は☆☆☆でご確認下さい。
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