令和2年度税制改正大綱と空き家問題

・低未利用地の長期譲渡所得の特例の創設

市街地に所有している空き地や空き家、資材置き場や森林、耕作放棄された農地などを安く売却した場合、100万円の売却益に対する税金を軽減しましょう、という内容です。

・所有者不明の土地への固定資産税課税対策

令和2年4月1日以降は、市区町村の条例により、所有者がわからない土地に対し、相続人などに住所氏名など必要事項を申告させることができるようになります。

また、令和3年度以降、所有者が見つからない場合は、その土地や家屋の使用者を所有者と見なし、固定資産税が課せられるようになります。

また、 空き家売却については平成28年度から3年間限定で、親から相続した一定要件を満たす実家を売却した時、売却益について3,000万円の控除が受けられる特例が 、要件の一部見直しと令和5年12月末までの売却まで延長となりました。

詳しくはこちらの記事☆☆☆をご確認下さい。

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