空き家の定義。その3

気が付けば7月になってました。空き家管理舎です。

先日の実地研修で学んだ内容のおさらい。
空き家に関する定義その3です。

①本来の用途は「住宅」であるが、もはや人が住んでおらず、物置ないし倉庫として使われている家屋

②現に人が居住しているが、管理がなされていないゴミ屋敷で敷地内にもゴミが散乱している家屋

事例①では人が住んでいないが、物置ないし倉庫として使用しているために「居住その他の使用」がなされているため「空き家等」には該当しません。

事例②ではいわゆる「ゴミ屋敷」ではあるが、居住している以上「居住その他の使用」がなされているとしてやはり「空き家等」に該当しません。

空き家の定義は難しいですね・・・。

○今日のラッキー 日々勉強ですね。ラッキー(^^)/

空き家対策はお任せください。香川県、愛媛県、高知県、石川県、新潟県、宮城県、千葉県、山梨県、岐阜県、愛知県、大阪府、福岡県、佐賀県、熊本県の空き家は、月々5,000円(税抜)から空き家管理舎が責任を持って管理します。

http://akiya.shoukoukai.net/

空き家対策はお任せください。香川県、愛媛県、高知県、石川県、新潟県、宮城県、千葉県、山梨県、岐阜県、愛知県、大阪府、福岡県、佐賀県、熊本県の空き家は、月々5,000円(税抜)から空き家管理舎が責任を持って管理します。
http://akiya.shoukouka

関連記事

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です