離れた農地は負の財産?農地の相続は意外に厄介です

地方(田舎)で空き家の仕事を行っていると、売買の時に農地も一緒に引き取って欲しいという話があります。

農地は結構厄介で空き家と一緒に引き取ることができないケースの方が多いです。

じつは農地を取得するのは制約があります。

農地を農地のまま 売買で取得する場合 農業委員会の許可が必要です。これは贈与(タダでもらう)の場合も同様です。

所有者の方が亡くなり、相続人が取得する場合は、許可は不要で、相続人であればだれでも取得できます。 相続人でない方が農地を取得しようとする場合は、農地委員会の許可が下りなければ取得できません。

大切なのは、親が所有しているその土地がどんな土地なのか、まずは市役所に行き確認してみることです。

農地の場合、国内の食料安定供給の問題につながることから 不動産の中でも特殊性が強く、相続においても農地法が関わってきます。そのため、手続きも家や宅地などの一般的な不動産相続の場合とは異なる対応が求められます。

特に相続人全員が農業を行っていなければ、誰も農地の相続を希望しないケースがあります。

僕の管理している空き家でも農地が何か所もついているケースがありました。場所の良いところは近くの農業法人さんが借りてくれたのですが、場所が悪い何か所かは借り手がなく放置状態、周辺の田んぼから苦情が出た時には 雑草が木のようになってしまい重機をいれて開墾しなければならない程でした。

相続した農地で農業をする予定がない場合や、貸し出しなどの活用が難しい場合、いったん相続した後に、売却するという選択肢があります。農地を売却するには、原則として農業委員会の許可が必要です。

また、売却方法としては農地のまま売却するか、地目を変更して売却する方法があります。

農地のまま売却する場合、農家または農業法人へ売却先が限定されます。

地目を変更して売却する場合、農地から宅地などに地目を変更して売却するのですが、地目を変更するためには、原則として農業委員会への許可申請が必要です。地域によっては許可が下りない場合もあるので、その場合は農地のまま引き取ってくれる先を探すしかありませんね。

また相続した農地を、ほかの目的に変えて活用する方法もあります。自分で農業をしない人は、駐車場経営や賃貸アパートを建設して経営するなど、別の用途で活用するという方法です。一時 相続税対策等で田んぼにアパートが立ちまくった時期がありましたが、アパート経営などを行う場合、将来的にも需要のある場所かどうか十分に検討してからにしてください。

このばあい農業以外の用途に転用するためには、原則として農業委員会に許可申請が必要です。

どちらにしても、農地の相続トラブルを避けるためには、事前の対策が重要ですね。住宅の相続も同じですが、生前に十分話し合いを行い、できれば遺言をしておくとトラブルになる可能性は低くなるでしょう。

また、農地を使用しないことが相続の発生前に決まっていれば、あらかじめ売却先を探しておくことが望ましいでしょう。

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