第2条「定義」関係④

Q 空き家等の定義のうち、「居住その 他の使用がなされていないことが 常態であるもの」についてどのよ うな基準で認定するのかを明確に ガイドラインにおいて示してほし い。特に、地方税法でいう「人の居 住の用に供する」と認められない 家屋の敷地との違いの考え方を示 してほしい。

A 「空き家等」に該当するか否かを判断 する際に参考となる基準(考え方)に ついては、本指針一3(1)の記述を 参考にしていただきたいと考えます が、これ以上の記述を空家法第 14 条第 14 項の規定によるガイドラインの中 ではお示ししておりません。なお、「人 の居住の用に供する」家屋であるか否 かは、地方税法第 349 条の3の2の要 件を満たす家屋であるか否かによりま す。

このあたりの判断が難しいところですね、明解な線引きができない部分です。

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