第2条「定義」関係①

Q  「『居住その他の使用がなされ ていない』ことが『常態である』と は、建築物等が長期間にわたって 使用されていない状態をいい、例 えば、概ね年間を通して建築物等 の使用実績がないことは1つの基 準になる」について、1年のうち、 お盆と正月の時期にそれぞれ2・ 3日程度の使用(親戚等が集まり、 宿泊する等)する場合は、「居住そ の他の使用がなされていないこと が常態であるもの」に該当すると の理解でよいのか。

A 「お盆と正月の時 期にそれぞれ2・3日程度」存在する ことから、「居住その他の使用がなさ れていないことが常態である」建築物 等には該当しないと考えられます

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