第1条「目的」関係 ①

Q 「市町村長は、地域住民の生命、 身体又は財産を保護するととも に、その生活環境の保全を図るた めに必要な措置を早急に講ずるこ とが望ましい。」と規定しています が、「地域住民の生命、身体又は財 産を保護するとともに」の「保護す る」とは、市町村が所有者等ではな く、市町村が手だてを講じると言 うことでしょうか。この場合、個人 の財産に手を加えることになるこ とから根拠法令と解釈はどのよう になりますか。

A 空き家法は「適切な管理が行われていない空き家等が防災、衛生、景観等の地 域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼ していることに鑑み、地域住民の生命、 身体、又は財産を保護するとともに、 その生活環境の保全を図り、あわせて 空き家等の活用を促進するため、・・・、 市町村による空き家等対策計画の作成そ の他の空き家等に関する施策を推進する ために必要な事項を定めることによ り、空き家等に関する施策を総合的かつ 計画的に推進し、もって公共の福祉の 増進と地域の振興に寄与することを目 的とする。」法律であり(空き家法第1 条)、「特定空き家等」に該当する建築 物等から「地域住民の生命、身体又は 財産を保護する」のは市町村の役割と なります。なお、「特定空き家等」に対 して必要な措置を講ずる際の根拠規定 は空き家法第 14 条となります。

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