相続が発生した後、離れたところに住んでいると、3年位は遺品の整理や各種手続きなどであっという間に過ぎてしまいます。
僕たちが管理している物件に関しても、相続関係の物件では今までかなりスムーズに話が進んだケースでもやはり3年ほど経過していました。
平成31年度税制改正において、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」に関する改正が実施されました。
緩和された部分は 適用期間が、2023年12月31日までに延長 されたところと、相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入所していた場合も対象になるという、より現実に沿った形になったところです。
詳しくはこちらの記事☆☆☆にわかりやすく書かれているのでご確認ください。
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