先日、こういうタイトルの記事を見たんですが、統計上の空き家戸数でいえば東京都が一番多いですし、地方の田舎といわれる地域でも空き家が増え続ける中でも賃貸物件の家賃はそのままか若しくは上昇傾向です。
空き家の問題は表面上の戸数や率よりも、実際に年間を通して誰の手も入っていない住宅(空き家)の問題です。
記事の中で「そもそも空き家率は調査によって結果が大きく異なるため注意が必要だ。また、空き家率が上昇したとしてもマンション価格への影響は限定的である。
空き家率が上昇したとしてもマンション価格への影響は限定的である。不動産価格は社会情勢から受ける影響が大きいからだ」という。
この教授の意見はその通りです。
空き家は放置することで様々なリスクがあります。また、地域にも迷惑をかけてしまいます。
空き家を放置することのリスクは皆さんご存じだと思いますが、そもそも空き家の定義をご存じの方は意外と少ないかもしれません。
「空き家」と聞いてイメージするのは、テレビなどでも話題になる廃屋状態のような感じのものだと思います。
空き家の定義は「空家等対策の推進に関する特別措置法」の中で、「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
とされていますが、なんだかよくわかりませんね。
国土交通省は、「空き家」を概ね1年以上利用の実態がない住宅と定義しています。
つまり、僕たちのような空き家管理士が月に1度巡回して、通風や清掃、草刈りなどをしている住宅は、いわゆる「空き家」ではないということなんですね。
つまり「空き家管理士」という言葉自体、矛盾しているということなんです。まあ、言葉なんて記号のようなものとも言えますが・・・。
それじゃあ、放置している住宅でも年に数回なんらかの形で利用していれば「空き家」じゃないので、管理不全空き家や、特定空き家にならないのか。
そのあたり少しグレーな部分だと思いますが、利用の実態と外観の双方で判断する部分が大きいので
たぶん指導・勧告という流れになるでしょうね。
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