相続に関わる「空き家特例」とは・・・。

この特例は 「空き家の譲渡所得の3000万円特別控除」と呼ばれたりもします。この空き家特例は近年増加傾向にある空き家の発生を抑制するために、相続によって空き家となってしまった家屋等を売却しやすくするために導入されたようです。

この特例が2023年12月31日まで延長となりました。

あわせて、被相続人の直前住居要件も一部緩和されました。

この空き家特例は、空き家になった実家を譲渡したとき、所定の要件を満たす場合に、譲渡所得から最大3000万円を控除するというものです。

ひとり親が老人ホームなどに入所していて、相続開始以前から空き家であった場合でも、以下のような案件を満たす場合に空き家特例が受けられます。

・ 被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続開始直前まで老人ホーム等に入所していたこと

・ 被相続人が老人ホーム等に入所をしたときから相続開始直前まで、その家屋について、被相続人による物品保管等一定の使用がなされ、かつ、事業目的や貸付け等に使用されていないこと

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