所有者不明土地法とは・・。

今朝の情報番組でも空き家問題が取り上げられていましたね。その中で今月1日から完全施行された所有者不明土地法について触れていました。

この所有者不明土地法は、平成30年11月15日に一部施行され、令和元年6月1日に全面施行された。登記制度の不備などで増えてきた所有者不明土地は2040年には北海道の面積に迫る見通し。再開発などの妨げとなってきたが、法整備でようやく自治体や民間による活用の可能性が広がった。

内容は、現所有者不明の土地(不動産登記簿などの公簿情報により調査してもなお所有者が判明しない、または判明しても連絡がつかない土地、もちろん私有地である)について、都道府県知事の判断で最長10年間の「利用権」を設定することができ、公園や仮設道路、文化施設などの公益目的に限って利用することを可能にするものだ。

現在、この法律に該当する「所有者不明」の土地は全国で20%、約410万ヘクタールの面積を占めると推計されている。これは367.5万ヘクタールの九州本土を大きく上回る面積で、驚くほどの土地の所有者がわからないという状況にある。しかも今後このまま登記制度を変えずにおけば、人口減少や少子化・高齢化により所有者不明土地はさらに増えるとの指摘もなされている。

国土交通省では、所有者不明土地法に基づく地域福利増進事業等の実施に向けた取組を支援するため、所有者不明土地の状況把握や利活用等を促進するモデル的な取組の二次提案募集を、本日より開始します。(令和元年7月31日(水)12:00必着)

皆さんチャレンジしてみてはいかがでしょう。

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