低未利用土地とはなにか・・・具体的には、空き地 及び空き家・空き店舗等の存する土地のことです。
この低未利用な土地を塩漬けにしないための施策が「低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100 万円控除制度」です。
この制度、全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用の意向を示す人への土地の譲渡を促進するため、個人が保有するあまり使っていない土地等を譲渡した場合の譲渡所得の金額から100 万円を控除することで、土地の有効活用と、さらなる所有者不明土地の発生の予防を図ることを目的とするものです。
つまり、空き家や空き地を使いたい人は多いのに、そういう人にうまくいきわたっていない。これまでほとんど放置していた土地を手放す人の背中をそっと押す施策といえます。
特に地方にある土地の課題は、低額な不動産取引の課題ともいえます。思ったよりも安くしか売れないとか、安くしか売れないのに測量や解体に費用がかかる。こういった理由からついつい放置されてきた空き家や空き地が多いんです。
この特例措置により、売却時の負担感を軽減することで売却インセンティブを付与し、土地に新たな価値を見いだす者への譲渡を促進しようというもの。
イメージとしては、 空き家が建っていたた土地について、隣の美容室 が取得。 美容室の駐車場として活用されるとともに、空き家が解体され交差点の見通しも改善したといった感じでしょう。こういう感じで接道の問題などで隣の人しか買う人がいないケースも以外と多いです。
この制度自体、そんなに認知度が高くないような気がしますが、22年の1年間に自治体が確認書を交付した件数は4,842件。全都道府県において交付実績があったそうです。
確認書の交付数が多かったのは、都道府県別では北海道(331件)、茨城県(302件)、群馬県(197件)の順。市町村別では、宮崎県都城市(85件)、石川県加賀市(70件)、北海道北見市(64件)の順だったよう。
資料を見ると結構、都道府県により差が大きいです。
また、譲渡前の状態については、空き地が55%、空き家が28%、その他(耕作放棄地)が10%。
譲渡後の利用では住宅が62%と過半数を占め、所有期間については、30年以上保有している土地等が半数(31~40年4%、41~50年29%、51年超18%)でやはり長期間にわたって所有していたケースが多いようです。
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