今回の特措法改正の中で注目すべき点、一つは「管理不全空き家」制度と今回の「空き家等管理活用支援法人」制度かと思います。
この「空き家等管理活用支援法人」は、空き家管理や空き家活用に取り組むNPO法人や社団法人などの団体を「空き家等管理活用支援法人」に指定し、公的立場を与える制度です。
空き家がひどい状態になる前に利活用を進めるため、市区町村が「空き家等管理活用支援法人」を指定することにしています。
具体的には、市区町村は固定資産税情報などから所有者(地域外に住む人を含めて)に連絡し、氏名や住所、連絡先などの情報を「空き家等管理活用支援法人」に情報提供してよいか確認した上で、これら法人から「所有者」にアドバイスしてもらいます。
今回、改正法 24 条では以下の6つの業務を支援法人がなしうるとされています。標記は難しいですが、簡単に説明すると・・・
・空き家の所有者等に対し、管理又は活用の方法に関する情報提供又は相談業務
・委託により定期的な管理、活用のために行う改修その他業務
・委託により空き家等の所有者を探索する
・空き家の管理又は活用に関する調査業務
・空き家の管理又は活用に関する普及啓発
・その他、空き家の管理又は活用を図るために必要な事業または事務
まさに空き家管理士協会の取り組むべき事業内容ですね。
これまでも地域のNPO法人や宅建業者団体等が情報提供や相談業務にあたってきましたが、どうしても地域により支部や団体がないという理由で対応できないところがありました。
今回の、「空き家等管理活用支援法人」については、当該市区町村に支部がない、又は全国規模や都道府県の団体でも良いという事です。
そうなると、これまで以上に地域格差が少ない状況で、自治体との情報共有、空き家管理や空き家活用に対するサポートが見込まれそうです。
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