いよいよ民法でも空き家の管理について法整備が進んできました。
今回の改正において、継続的な管理ができない、適時適切な管理措置を講じるのが困難な空き家・土地について管理人を選任し、その建物・土地の管理を命令するというものです。
今年の4月1日から施行される改正民法によって、その土地や建物の所有者は判明しているが、管理不全によって他人の権利などが侵害されるおそれがある場合は、次のような対応をすることが可能になった。
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