第2条「定義」関係㉖

Q 法2「空き家等」は居住その他の 使用がなされていないことが常態 であるものとされている。さらに、 続きを読む

第2条「定義」関係㉕

Q 少子高齢化と相まって、東日本 大震災の地震被害等により住宅等 が倒壊、解体処理している。多くが 続きを読む

兵庫県 対策23箇条を紹介

から見ると兵庫県特に淡路島はポテンシャル高いと思いますが空き家は増えているようですね。 所有者が空き 続きを読む

第2条「定義」関係㉔

Q 跡地については、草木の繁茂等 の問題が生じるが、建築物が無い ため、活用の促進のみの対象とな り 続きを読む

第2条「定義」関係㉓

Q 同一敷地内に空き家と使用されて いる建築物が存在する場合の扱い について 通常空き家等はその敷地 続きを読む

所有者不明土地法とは・・。

今朝の情報番組でも空き家問題が取り上げられていましたね。その中で今月1日から完全施行された所有者不明 続きを読む

第2条「定義」関係㉒

Q 長屋や共同住宅の一部の住戸が 空き家等となっている場合は、空き家 法の対象外という解釈でよいか。 続きを読む

実家の相続問題。。

相続問題で持て余してしまった不動産は放棄すれば問題が解決すると思われがちですが、この記事で書かれてい 続きを読む

第2条「定義」関係㉑

Q 「居住その他がなされていない こと」の説明で、人の日常生活が営 まれていない、営業が行われてい 続きを読む

第2条「定義」関係⑳

Q 「空き家等」の定義が示されてお り、「建築物又はこれに附属す る・・・」の建築物は、建築基準法 続きを読む