ここのところ空き家対策もあり、相続に関する法律やルールが目まぐるしく変わっているのです。
先日、相続した要らない土地を国に引き取ってもらう制度「相続土地国庫帰属制度」について書きましたが、来年の4月からは、相続した実家について きちんと登記しないと10万円の罰金、正確には過料というんですが、罰則規定もあるんです。
民法と不動産登記法等の法律改正により、令和6年4月1日から、相続によって不動産を取得した方は、その不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなりました。
これまで、相続登記の申請に関してはとくに期限はなく、申請しないままでもとくにペナルティはありませんでした。
僕たちが、空き家の調査で法務局にいって所有者を調べようとしても、おじいさんの名前のままだったり、聞いたことがない人の名前のままで、今の所有者が分からないのはこういった理由かと思います。
こういった、放置された空き家問題や、九州以上の面積といわれる所有者不明土地問題の解決 に向けての法改正でもある この相続登記の義務化ですが、正当な理由なく3年間、登記をしないでいると10万円以下の過料が科されることと、なおかつ過去の相続についても相続登記の義務化の対象となることはかなりインパクトがありますね。
また、相続登記の義務化と同じように、登記の名義人の氏名変更や住所変更の登記についても、2年後の令和8年4月1日から義務化されます。
こちらも所有者の氏名・住所等について変更があったときは、その変更があった日から2年以内に、氏名や住所についての変更の登記を申請しなければなりません。
こちらは、正当な理由がなく放っておくと5万円以下の過料の対象となります。
いろいろ手間もかかることが増えますが、逆にこれまでこういった登記が義務化でなかったことの方が驚きといったところでもあります。
また、実家の相続放棄後の管理責任についても令和5年4月1日の民法改正によりルールが変更されました。
これまでは、相続放棄をすればすべての遺産について免責されるだろうというのが一般的な理解のされ方でしたが、不動産などについては必ずしも免責されるわけではなく、管理責任は負い続けることがありました。
これは、民法第940条第1項に、「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となったものが相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」と規定されていたからです。
それが今年の4月1日の民法改正で・・・
第940条 相続の放棄をした者がその放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有している場合には、相続人又は相続財産法人に対して当該財産を引き渡すまでの間、その財産を保存する義務を負う。この場合には、相続の放棄をした者は、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存すれば足りる。
こちらで「管理を継続」から「保存する義務」へと表現が代わりましたが内容的にはほぼ同じだと思います。
保存義務の具体的内容は、自分の住んでる住宅同様に注意して建物を傷めない+現状維持のための対応をするといったところでしょうか。
もっとも当事者にとって興味のあるところは、誰が保存(管理)責任を負うのかというところですが、940条中の「放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有している場合」というのはどんな状況なのか?
こちらについては実際にその家に住んでいる場合はもちろん、はなれたところに住んでいてもたくさんの荷物を置くなどして物置や倉庫のように使っている場合も該当すると思われます。
こういう物置的な使い方をしている人はけっこう多いと思うので注意が必要ですね。
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