自分が亡くなった後に家が空き家になってしまう・・・。地域のためになるのであれば寄付するので使てほしい。こういったケースで考えられるのが遺贈寄付です。
遺贈寄付とは、個人が遺言によって遺産の全部、または一部を公益法人、NPO法人、学校法人、国立大学法人、その他の団体や機関などに寄付することをいいます。
自分が亡くなった後、空き家になる不動産を公益団体に遺贈寄付したいと考えた場合、どんな手続きが必要でしょうか。
まずは不動産の寄付を受け付けていない団体もあるため、事前に調べておくことが重要です。
多くの団体は「不動産は売却して現金で寄付または遺贈寄付する」ことを求めているケースが多いです。
なので事前に建物をそのまま活用してほしいか、解体してつかってもいいか伝えておく方がいいです。
これから多くの地方の不動産は相続放棄やこういった寄付に向かうと思われます。
そもそも行ったこともない親の実家を相続で引き継いだケースはほとんどそのまま放置され気が付けば廃屋状態になっています。
たまに連絡が来るとすれば行政やご近所からのクレームの電話という事が続けば、ますます空き家状態の実家への足は遠のきます。
こうなるとせっかくの趣のある、歴史のある建物も結局解体するしかなくなります。
そんなときに思い出して欲しいのが、僕たちの提供する「空き家管理サービス」です。
空き家は決してご先祖様の負の財産ではありません。思いのこもった建物はいつまでも快適な空間を与え続ける可能性を持っています。
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