最近、空き家を民泊に活用したいとの相談が非常に多いです。
少し前はパン屋さんや雑貨屋さんをしたいという人からの相談が多かったのですが・・・。
空き家を民泊として活用するケースは
・旅館業法に規定する一定の許可を受けた「簡易宿泊」として貸し付ける方法
・都道府県知事の許可をうけた「特区民泊」として貸し付ける
・いわゆる民泊新法の届出を行って貸し付ける方法
があります。
消費税法では「住宅の貸付」については非課税。ですが住宅を一時的に使用させる場合は非課税とならない。とあります。
ほとんどの民泊は「旅館・ホテル営業」か「簡易宿泊所営業」のいずれかに該当するので、空き家を民泊として貸し付ける場合は、消費税は非課税とはならず宿泊料は「課税売上」となります。
詳しくは☆☆☆でご確認下さい。
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