土地、一部所有者で売却可能に 所有者不明地で対策

ようやく大きく一歩踏み出した感じです。空き家の問題でもこの全員の判子というハードルに何度も頓挫した経験があります。

実務の部分で手続きに煩雑な部分がありそうで、このあたりをもう少し簡略化できればもっと進むのでしょうが、最初はこのあたりから進めていくのが安全かもしれませんね。

相続時に登記の変更を忘れるなどの理由で、所有者がどこにいるか分からない土地は全国に広がっている。所有者不明土地問題研究会によると2016年時点で九州本島に相当する。相続の末に約700人の共有となった土地で一部の所有者の所在が分からず、公共事業が滞るといった事例がある。

国交省と法務省は所有者が見つからない土地の活用を進めるため、住所や連絡先が分かる一部の所有者によって、土地の売却や賃貸ができる仕組みをつくる。20年の通常国会に関連法改正案の提出を目指す。

売却の場合は共有者が不明所有者の持ち分について金銭を法務局に供託することで土地を取得し、共有関係を解消できるようにする。土地の賃貸や盛り土などの整備については、不明となっている人以外の残りの所有者の承諾で可能にする。

手続きにあたっては登記簿や固定資産課税台帳などの調査や行政機関、親族らへの聞き取りといった不明者を突き止めるための探索をすることを条件とする。他の所有者が異議を申し立てることができるように、公告をすることも前提だ。

こちらの記事は☆☆☆でご確認下さい。

空き家の事なら空き家管理舎パートナーズにお任せ下さい。

関連記事

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です