相続問題で持て余してしまった不動産は放棄すれば問題が解決すると思われがちですが、この記事で書かれているように単純な問題ではありません。
以前も書いたように、相続財産管理人が決まるまでの間に空き家が倒壊したり、もしくは放火やごみの不法投棄などが発生して近所とトラブルになった場合、相続放棄をした人が責任を負わなければいけないということです。
一般的なイメージでは相続放棄すればそこですべての煩わしいことから逃れられると思いがちですが、実際はそうもいかないのですね。
国の名義にするには、相続人代表が家庭裁判所に「財産管理人」の選任申し立てをして、弁護士などに費用を払い、財産管理をしてもらいながら国に帰属する手続きをするようになります。
しかし、売却ができない不動産は、国も受け取りません。
空き家などの建物が残っている場合も同様で、更地にすることが原則しないと受け取りません。つまり、換金できるところでないと、ずっと弁護士に管理費用を払うことになりかねません。しかも、申し立て費用は100万円以上かかります。
つまり、負債だけ残った場合の相続放棄は裁判所への手続きで完了する場合と違い、不動産がある場合のほうが放棄するのは現実的ではないと言えるのです。
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https://gendai.ismedia.jp/articles/-/65222
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