生産緑地法改正で設置可能になった、農産物の直売所や農家レストランですが、制約付きの農業施設という意味ではあまり効果がないかもしれません。
例えば、直売所については扱う農産物について、生産・加工・製造されるものの50%以上を扱うこと、や農家レストランでも加工される農産物の50%以上を調理に活用することといった制約があるうえ、施設と農地の比率が農地の20%以下であり、農地を500m2以上(条例により300m2以上)確保しなければならず、実際の運営には収益化という面でかなりハードルが高いものとなっています。
こちらは☆☆☆でご確認下さい。
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