この時期から秋にかけて空き家巡回の時に気を付けないといけないところに木の枝の越境があります。
我々が気を付けているのは管理しているお宅から木の枝が伸びて隣の敷地まで伸びていないかというところです。
この記事では、隣のから枝が伸びてきた場合の対応が書かれています。
記事の中で芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。
Q.隣が空き家の場合、どのように対応すればよいのでしょうか。
「まず誰のものかを調べましょう。土地の所有者が分からない場合は市役所や法務局で調べられます。法務省の登記・供託オンライン申請システム『登記ねっと・供託ねっと』でも調査が可能です。土地の所有者と連絡が取れなかったり、行方不明だったりする場合は少し面倒です。民法25条に基づき、家庭裁判所へ不在者の財産管理人の選任申し立てを行い、財産管理人に切除を請求することになります」
こういう場合相続登記がちゃんとできていない事や相続人が遠くにいることが多いので、近所の人に直接聞いてみるのも良いと思います。意外と同級生がいたり、たまに帰ってきて管理している親戚などを知っていることがあります。
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