実家が空き家になるタイミング、それは多くの場合「相続」が関係してます。
その相続で最近放棄する事案が急増しているといいます。
相続放棄とは、被相続人の財産に対する相続権の一切を放棄することです。
法規の対象となるのは被相続人のすべての財産であり、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、負債などのマイナスの財産も含まれます。そのため、相続を放棄した場合、プラスの財産もマイナスの財産もいずれも相続人が承継することはありません。この相続放棄は、裁判所に必要な書類を提出することで認められます。
亡くなった親族の遺産を受け継がない「相続放棄」の件数が急増しています。最高裁判所の「相続放棄の申述の受理の年間件数」の統計によりますと、2018年には21万5320件で、10年で1.4倍に増えています。背景に何があるのでしょうか。
『相続放棄』の流れはこうです。親族が亡くなったことを知ってから3か月以内に、相続人が家庭裁判所に「相続放棄をする」と申し立てます。家庭裁判所は申し立てを認めた後、放棄された財産を管理するための「相続財産管理人」を選任。「相続財産管理人」は財産を売却するなどして清算するのです。
多くの場合、 今後住む予定もないし、家を直してその後維持費やその他色々とお金がかかってくることなので 放棄を選択するということです。
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