年老いた両親から相続のケースでよくある事例です。
残された片方の親が認知症などの症状の場合、 遺産分割協議のため、後見開始の申し立てを家庭裁判所に行う必要があります。
このタイミングで相続登記をうまくしないと、気が付けば相続登記できないまま過ぎてしまうことが多いです。
こういった相続登記の相談をするのは司法書士さんです。
相談の時には以下のようなものを準備するといいそうです。
1.相続登記の場合は
(1) お亡くなりになった方の除籍(戸籍)謄本
(2) 不動産の固定資産税納税通知書、登記済証(権利証)など
(3) 相続人の皆様のお名前、ご住所の情報(まずはメモでかまいません)
2.後見開始申立書作成の場合は、後見等を必要とする方の財産や収支に関する資料
(1) 収入…年金の支給額通知書、確定申告書(不動産収入等がある場合)
(2) 支出…入院費や施設費、家賃、税金や社会保険料
(3) 資産…預貯金通帳・証書、保険証券、固定資産税納税通知書
(4) 負債…債権者名、残債務額、月々の返済額 がわかるもの
こちらの記事は☆☆☆でご確認ください。
空き家の事ならあなたのまちの空き家管理舎パートナーズにお任せ下さい