先日この神戸市の取り組みについてご質問を頂きました。
その回答について神戸市の担当課に問い合わせてみたところ以下のような回答をいただきました。
・単に巡回しているだけでなく修繕などが適宜なされていること
→巡回はしているが、草がぼうぼうで中に入れない状態であったり、屋根が破損して崩れかかったまま放置している状態
・他人に迷惑をかけていないかだけでなく、建物、住宅として成り立っているか
→敷地から草や枝が出ているわけではないが窓が割れて行き来が自由だったり、屋根が抜けていて雨風が凌げず、住宅として利用できない状態
などに該当すれば住宅用地に対する特例措置が適用されない場合がある、という事です。
現状、空き家管理舎の皆さんが通常通り巡回して、破損個所などの修繕を行っている限り適用されることはないです。
詳しくは以下をご参照ください。https://www.city.kobe.lg.jp/a03858/kurashi/tax/kotei/sansyo2.html
国は、2015年に地方税法を改正し、家屋を解体しなくても、前述の2014年の特措法上の「勧告」を受ければ、固定資産税の「住宅用地特例」から除外することにした。
さらに、老朽や損傷で、もはや住宅といえないものだけでなく、その一歩手前の「必要な管理を怠っている」ものまでも対象になると、各自治体に通知した。
これを積極的に実施しているのが神戸市です。
昨年度は、129件の調査を行い、19件の特例を解除した。今年度は645件の調査を進めており、約100件が対象になる見込みだ。
こちらの記事は☆☆☆でご確認下さい。
空き家の事ならあなたのまちの空き家管理舎パートナーズにお任せ下さい