Q 民法第 717 条の規定から管理放 棄された空き家等の場合、空き家等が 所在する土地の所有者が事実上占 有する状態となり、土地の所有者 に管理責任が発生するとの法解釈 があるが、法第3条の所有者等に は、この解釈を適用して土地の所 有者も含まれると解してよいの か。
A 空き家法第3条の「所有者等」とは「空 き家等」の「所有者等」を意味しており、 また「空き家等」とは同法第2条第1項 において「建築物又はこれに附属する 工作物であって・・・及びその敷地」 とされていることから、御指摘のとお り、同法第3条の「所有者等」とは「空 き家等」に該当する建築物等の敷地の所 有者も含まれます。
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