第2条「定義」関係㉘

Q 「これに附属する工作物」とし て「ネオン看板」を例示している が、看板については屋外広告物法 による除却等の措置も可能なた め、屋外広告物法その他工作物に 係わる他法令との関係を整理した うえで、工作物の例示だけではな く、管理者が不明確で放置されて いる工作物をどう定義づけるか示 していただきたい。

A 「空き家等」に該当する工作物がその 周辺の生活環境に悪影響を及ぼしてい る場合には、当該工作物は「特定空き家 等」と認められるものと考えられます が、その際空き家法第 14 条に基づく措置 を市町村長が講ずることとするか、又 は屋外広告物法第7条に基づく措置を 都道府県知事が講ずることとするか (又はその両者)については、当該市 町村長及び都道府県知事の御判断及び 協議次第だと考えます。なお、「空き家 等」の定義は空き家法第2条第1項によ り定められておりますので、御指摘の 「管理者が不明確で放置されている工 作物」について空き家法上の定義を設け ることはできません。

このあたり市町村長なのか、都道府県知事なのか難しいところです。

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