第2条「定義」関係⑳

Q 「空き家等」の定義が示されてお り、「建築物又はこれに附属す る・・・」の建築物は、建築基準法 第2条1項と同義とされている が、店舗、工場など住宅以外の建築 物が対象になるのか。

A 法第2条第1項の「空き家等」には、 「使用がなされていないことが常態で ある」建築物又はこれに附属する工作 物及びその敷地であれば幅広く該当す ることから、店舗や工場など住宅以外 の建築物等も対象となります。

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