第2条「定義」関係⑮

Q 「空き家等」の「建築物等」の定義 を全国一律の基準となるよう、ガ イドライン等において具体的かつ 実務上運用可能な判断基準等を示 していただきたい。(法の適用とな る前提条件であるため、個別具体 の事例を交えて示していただきた い。(すでに基本方針に盛り込んで いただきたい事項として送付して おります。

A 「空き家等」の定義やその判断要素等 につきましては、 「空き家等」に該当するかどうかの具体 的な判断方法は、個々の事案ごとに一 様ではなく異なることから、本指針に おいてはある程度一般的な基準として 考えられる判断要素を列挙しておりま す。

空き家の事なら空き家管理舎パートナーズにお任せください。

関連記事

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です