第2条「定義」関係⑪

Q 使用実績について、明らかに廃 棄物と思われる物品が詰め込まれ ているだけの倉庫に類する空き家等 の事案において、所有者等から財 物や資材保管庫により使用中のた め、空き家等には該当しないとの主 張がなされる場合があるため、使 用実績や空き家等の中においてある 物の有価性の判断について、一定 の指標を示すべき。

A 例えば、周辺住民が倉庫でないと考 えている建築物等が、実際には倉庫と して使用しているという事態があり得 ることから、空き家等の所有者等の主張 を把握することも重要となります。ま た、空き家等の所有者等の主張を勘案す る上では、個別の空き家等の現況に応じ てその正当性を判断する必要があるこ とから、建築物等の使用実績について 一定の指標を一律にお示しすることは 困難です。

所有者が主張すれば空き家認定は難しそうです。

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